最終更新日 2024年5月1日
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土地区画整理事業に関するFAQ
換地確定図(換地図)のことなど、横浜市へよくあるお問合せをまとめました。
FAQ (市街地整備調整課によくあるお問合せ)
Q 換地確定図(換地図)とはなにか
A 土地区画整理事業を行う前の宅地(従前の宅地)に対して交付される宅地を「換地」といい、当該土地区画整理事業の
換地処分の公告日現在の土地の図面を換地確定図(換地図)といいます。換地確定図(換地図)は、地積測量図とは異なります。
また、換地確定図(換地図)は、市への提出義務がないため市が保有していない図面もあります。施行者から任意で
ご提供いただいた図面を、横浜市換地確定図(換地図)閲覧システム「くかっぴー」に掲載しています。
Q 土地区画整理事業を実施した区域なのか知りたい
A 3つの確認方法があります。
1 登記簿の表題部(右欄)に「土地区画整理法による換地処分」とあれば土地区画整理事業を実施していることが確認できます。
ただし、換地処分後に分筆等を行っている場合は記載がない場合があります。
2 横浜市換地確定図(換地図)閲覧システム「くかっぴー」又は「横浜市土地区画整理事業施行地区一覧」のページで確認できます。
なお、換地確定図(換地図)は、市民情報センター(横浜市庁舎3階)に設置されている簿冊で閲覧及び複写(有料)ができます。
3 横浜市市街地開発事業施行地区位置図(PDF:16,093KB)(令和5年度更新)で確認できます。
Q 換地確定図(換地図)があるか調べたい
A 横浜市換地確定図(換地図)閲覧システム「くかっぴー」で確認できます。
また、横浜市土地区画整理事業施行地区一覧や横浜市市街地開発事業施行地区位置図(PDF:16,093KB)(令和5年度更新)でも確認できます。
なお、換地確定図(換地図)は、市への提出義務がないため、施行者から任意でご提供いただいた図面について「くかっぴー」に
参考掲載しています。横浜市が保有していない図面もありますので、換地確定図(換地図)の有・無も含めて「くかっぴー」又は
横浜市土地区画整理事業施行地区一覧をご確認ください。
Q 換地確定図(換地図)を見たい(手に入れたい)
A 換地確定図がある場合は、2つの方法があります。
1 横浜市換地確定図(換地図)閲覧システム「くかっぴー」に掲載のある場合は、パソコン上で閲覧及び印刷ができます。
2 市民情報センター(横浜市庁舎3階)に設置されている簿冊で閲覧及び複写(有料)ができます。
Q 「くかっぴー」で「換地確定図(換地図)がない地区」となっているがなぜか
A 組合施行等の場合、換地確定図(換地図)は、横浜市への提出義務がないため、横浜市が保有していない地区もあります。
組合等から任意で提出いただいた換地確定図(換地す)について、横浜市換地確定図(換地図)閲覧システム「くかっぴー」 に
参考掲載しています。
Q 正確な縮尺で印刷された換地確定図(換地図)を手に入れたい
A 正確な縮尺で閲覧、印刷等ができる換地確定図の用意はありません。換地確定図(換地図)に記載された寸法を参照してください。
なお、換地確定図(換地図)は、土地区画整理事業の換地処分公告当時の図面であり、地積測量図とは異なります。
Q 換地確定図(換地図)を見たが数字がつぶれていて見づらい
A 大変ご迷惑をおかけしております。市で保有及び公開しているものは、HPに掲載されている換地確定図(PDF)又は
市民情報センターに掲出している換地確定図(印刷物)のみとなりますので、そちらでご確認ください。
なお、換地確定図(換地図)は、土地区画整理事業の換地処分公告当時の図面であり、地積測量図とは異なります。
Q 現地は、換地確定図(換地図)のとおりになっているのか
A 換地確定図はあくまでも参考図であり、その精度等が保証されているものではありません。
また、換地確定図が作成された後、現地の筆界等が変更されている場合もあります。
そのため、換地確定図のみを参考にするのではなく、必ず他の資料や現地の状況を直接確認してください。
また、正確な地積を確認したい場合は、改めて測量を行ってください。
Q 登記簿に「土地改良法による換地処分」と書いてあるが、土地区画整理事業とは違うのか
A 土地改良法による換地処分については、みどり環境局農政推進課 へお問合せください。
Q 土地区画整理事業が行われた土地では建築制限がかかるのか
A 土地区画整理事業を実施中の地区で建築行為等を行う際には、土地区画整理法第76条に基づく許可を
事前に取得する必要があります。都市整備局の事業推進担当部署へお問合せください。
なお、現在、事業施行中の土地区画整理事業は、こちらで ご確認ください。
一方、土地区画整理事業が完了した後は、土地区画整理法による建築制限はありませんので、
他の法令による制限を確認してください。
Q 現在、土地区画整理事業の施行区域内に住んでいるが、家を建て替えたい
A 土地区画整理法第76条に基づく許可を事前に取得する必要があります。
都市整備局の事業推進担当部署へお問合せください。
Q 現在、土地区画整理事業を行っている区域に引っ越したい (保留地を買いたい)
A 事業を施行している土地区画整理組合等にお問合せください。
Q 住んでいる地域のまちづくりを検討している
A まちづくりの手法や地域によって相談窓口が異なります。
まずは、お住いの区の区役所区政推進課(まちづくり担当)又は都市整備局地域まちづくり課へご相談ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部市街地整備調整課
電話:045-671-2695
電話:045-671-2695
ファクス:045-664-7694
ページID:209-989-484