現在位置
- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 経済・産業振興
- 経済関連の法律、条例、計画等
- 法律に基づく届出
- 事業協同組合の設立認可
最終更新日 2022年4月26日
ここから本文です。
事業協同組合の設立認可
設立認可について
中小企業は、一般に規模の過小性、信用性の低さなど、不利な立場に立たされている場合が多く、そのため同業者などが集まって組織化することは、有効な対応手段といえます。この中小企業の組織化を図るための手段の一つに組合制度があります。事業協同組合等を設立する場合は認可が必要です。
設立認可以外の手続き等は左記参照
- 認可
- 設立
- 定款変更
- 合併
- 員外利用の特例 等
- 届出、申請の受理
- 役員変更
- 解散
- 決算関係書類
- 総会の招集の承認 等
- その他
- 不服の申出の受理及び必要な措置の行使
- 業務改善命令
- 解散命令 等
組合では法律によって所管行政庁から認可を受けなければならない事項、承認若しくは届出を必要とする多くの事項があり、その提出の様式は施行規則に定められています。
比較的多く発生する定款変更認可申請、役員の変更届、決算関係書類の提出をはじめ、各種手続につきましては、神奈川県中小企業団体中央会にお問い合わせください。
神奈川県中小企業団体中央会ホームページ
- 組合運営の実務(外部サイト)
- 各種書式のフォーマット(外部サイト)(ダウンロードできます)
現行組合制度の概要
概要 | 事業協同組合 (事業協同小組合) |
企業組合 | 協業組合 | 商店街振興組合 |
---|---|---|---|---|
目的 | 組合員の経営の近代化、合理化、経営活動の機会の確保 | 組合員の働く場の確保、経営の合理化 | 組合員の事業を統合、規模を適正化し、生産性向上、共同利益の増進 | 商店街地域の環境整備 |
性格 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的・物的結合体 | 人的結合体 |
事業 | 組合員の事業を支援する共同事業 | 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営 | 組合員の事業の統合、関連事業、付帯事業 | 商店街の環境整備、共同経済事業 |
設立要件 | 4人以上の事業者が参加すること | 4人以上の個人が参加すること | 4人以上の事業者が参加すること | 1都道府県以内の区域を地区として小売商業又はサービス業を営む事業者の30人以上が近接してその事業を営むこと |
組合員資格 | 地区内の小規模事業者(概ね中小企業者) | 個人及び法人など | 中小企業者(組合員の推定相続人を含む)及び定款で定めたときは4分の1以内の中小企業者以外の者 | 地区内で小売商業又はサービス業を営む者および定款で定めたときはこれ以外の者 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 | 4人以上 (個人に限る) |
4人以上 | 7人以上 |
加入 | 自由 | 自由 | 総会の承諾が必要 | 自由 |
任意脱退 | 自由 | 自由 | 持分譲渡による | 自由 |
組合員比率 | ない | 全従業員の1/3以上が組合員 | ない | ない |
従事比率 | ない | 全組合員の1/2以上が組合事業に従事 | ない | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の25(合併・脱退の場合は100分の35) | 100分の25(合併、脱退の場合は100分の35) | 100分の50未満(中小企業者でないもの全員の出資総額は100分の50未満) | 100分の25 |
議決権 | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 平等(但し定款で定めたときは出資比例の議決権も可) | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | 原則として組合員の利用分量の20/100まで(特例あり) | 組合員の利用分量の20/100まで | ||
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 従事分量配当及び2割までの出資配当 | 定款に定めた場合を除き出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 |
根拠法 | 中小企業等協同組合法 (制定:昭和24年) |
中小企業等協同組合法 (制定:昭和24年) |
中小企業団体の組織に関する法律 (制定:昭和33年) |
商店街振興組合法 (制定:昭和37年) |
このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部中小企業振興課
電話:045-671-4236
電話:045-671-4236
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-keiei@city.yokohama.lg.jp
ページID:344-791-215