最終更新日 2024年5月8日
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市民の森
市民の森制度について
市民の森は、昭和46年度からスタートしました横浜市独自の緑地を保存する制度で、緑を守り育てるとともに、山林所有者の方々のご協力により、市民の憩いの場として利用させていただくものです。
令和6年4月1日現在、47か所(約556ha)指定しています。
根拠条例等
指定基準・契約方法
主に樹林に覆われたおおむね2ha以上の土地で、市民の散策や憩いの場として安全に利用できる区域を指定します。また、樹林地と一体となった農地も指定できる場合があります。土地所有者から「市民の森指定申請(同意)書」の提出後、基準に適合したものについて、土地所有者と市長との間で10年以上の市民の森契約を結んでいただきます。
契約者への優遇措置
市から緑地育成奨励金を、毎年度末にお支払いします。また、更新契約時に継続一時金をお支払いします。(奨励金等は課税対象となりますので、税務署への申告が必要になります。)
固定資産税・都市計画税が減免されます。
利用・管理形態
指定後も、日常の維持管理については、引き続き土地所有者の方にお願いします。市は、散策路や広場等自然の景観をこわさないように配慮しながら、整備を行います。整備開始までに概ね2年程度かけて、地元説明や愛護会の結成、市の整備計画・保全管理計画の検討を行っていきます。
開園後は、園路・広場沿いの枯損木等の管理や施設点検等については、公園緑地事務所が事業者への委託にて対応し、清掃や巡視等については、土地所有者の方々や周辺住民等で結成された「市民の森愛護会」にお願いしています。
行為の制限
市民の森に指定されますと、開発及びその土地の形質の変更等は禁止となります。また、所有権移転・権利設定をする場合には、市長と協議(協議申出書)が必要です。
市民の森の利用について
各市民の森の案内や利用のルール
ウェルカムセンター
森の情報を発信し、魅力を伝える「ウェルカムセンター」を市内に5か所に設置しています。
市民の森とふれあいの樹林ガイドマップも配布しています。
お問い合わせ先
お問合せ内容 | お問合せ先及び電話番号 |
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制度全般について | みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課(緑地保全担当):045-671-3534 |
管理・運営について | 北部公園緑地事務所:045-353-1166(代表) <鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑区> |
南部公園緑地事務所:045-831-8484(代表) <港南、磯子、戸塚、泉、栄、金沢、瀬谷区> | |
ウエルカムセンターについて | 環境活動事業課:045-671-2624 |
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課
電話:045-671-2279
電話:045-671-2279
ファクス:045-671-2724
メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:344-068-255