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最終更新日 2025年3月17日

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窓口での転入届(市外からの引越し)

横浜市外から横浜市内の各区へ引越しをしたときの窓口での届出です。引越し先の区の区役所戸籍課登録担当で受付けます。(市役所・行政サービスコーナーでは届出はできません)

この届出の対象者

  • 市外から引越しをした人
  • 窓口での届出

注意事項

引越し前の市区町村で、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届をした人は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届をご覧ください。

届出する人・できる人

  • 本人
  • 世帯主または本人と同一世帯員
  • 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

注意事項

住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

    注意事項

    • 引越し前に届出をすることはできません。
    • 14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
    • マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを引き続き利用する場合、次の条件を満たす必要があります。
      • 引越しから14日以内に転入届をしている
      • 転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
      • 転入届から90日以内にカードの住所変更手続をしている

    必要なもの

    1.住民異動届

    2.窓口に来る人の本人確認書類

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード又は特別永住者証明書

    など
    ※詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。

    3.転出証明書の原本

    前住所の市区町村で発行した転出証明書の原本

    4.(お持ちの人)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

    注意事項

    手続きの際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードに設定した「4桁の暗証番号」を入力する必要があります。

    5.(外国人住民の人)在留カードまたは特別永住者証明書

    注意事項

    国内の他市区町村からの住民票の住所異動は、在留カードまたは特別永住者証明書の提出がなくても届出ができますが、改めて、在留カードまたは特別永住者証明書の住居地届出のため来庁していただく必要があります。

    6.(本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状

    見本を参考に本人が作成してください。

    受付窓口

    新しい住所区の区役所戸籍課登録担当

    月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。
    第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

    注意事項

    • 市役所や行政サービスコーナー、新しい住所区以外の区役所では届出はできません。
    • 届出の際、時間がかかる場合があります。混雑予測カレンダーをご確認いただき、時間に余裕を持ってお越しください。
    • 横浜市では、マイナポータルによる転入届の来庁予定の連絡をした人も、区役所戸籍課窓口に備えている住民異動届出書の記入及び受付発券機による番号札の発券をお願いしています。

    その他の主な手続き

    転入届に伴い、マイナンバーカードの住所変更も必要です。手続きについては、「マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について」をご覧ください。

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