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最終更新日 2024年4月1日
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医療費について(新型コロナ)
医療費について(令和6年4月以降)
概要
- 令和6年4月1日以降は通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。
- 他の医療費と同様に、医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。
医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。(高額療養費制度に関する手続きについては、加入されている各保険者へご確認ください。)
【参考】令和6年3月以前の公費支援制度(新型コロナ)
入院公費
入院した時期によって公費の取り扱いが異なります。下記【参考】入院医療費(令和6年3月以前)についてをご参照ください。
治療薬公費
- 令和5年10月~令和6年3月:薬剤費の一部が公費負担
- 令和5年9月末まで:薬剤費の全額が公費負担
公費の対象となる治療薬
経口薬 | ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ |
---|---|
点滴薬 | ベクルリー |
中和抗体薬 | ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド |
令和5年10月~令和6年3月
薬剤費の自己負担額は、医療費の自己負担の割合に応じます。
- 自己負担割合が1割の方:3,000円
- 自己負担割合が2割の方:6,000円
- 自己負担割合が3割の可:9,000円
- 国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」は引続き薬剤費(自己負担)は発生しません。
令和5年9月以前
薬剤費の全額に公費が適用されます。(自己負担なし)
留意事項
新型コロナウイルス感染症のために処方された薬剤であっても、上記の治療薬以外の薬剤費については公費の対象外となります。また、手技料や初診料、処方箋料や調剤料等は公費対象外です。
手続
患者さん・ご親族などから病院や保健所等へお手続いただく必要はありません。
【参考】入院医療費(令和6年3月以前)について(新型コロナ)
入院医療費の適用対象
新型コロナウイルス感染症に係る医療費
医療保険対象外の費用(リネン代や食事代等)は対象外です。
手続
当該公費は、医療機関がオンライン資格確認システム又は、限度額適用認定証により、患者さんの所得区分を確認している場合は、患者さんが手続する必要はありません。適用されているかどうかは、医療機関窓口でご確認ください。
(参考)限度額適用認定証については、患者さんが加入している各保険者(国保・社保・共済など)にお問い合わせください。
下記詳細をクリックいただきご確認ください
令和5年5月7日以前に入院された方
令和5年5月31日までは、当該感染症の医療に要する費用のうち、保険適用分を除いた費用(自己負担相当額)について公費で負担します。同保険外診療分は対象外となります。(なお、5月1日以降の入院分について、公費負担決定通知書は発行されません)
ただし、令和5年6月1日以降も入院が継続した場合は、同日以降の医療費については公費負担適用部分が保険診療となり、自己負担が発生します。
ただし、急激な負担増を避けるため、当該入院に係る医療機関の窓口でのお支払いについては、医療機関が患者さんの所得区分を確認している場合は、医療保険各制度における月額の高額療養費算定基準額から原則2万円を(保険適用外を除く)減額します(2万円未満の場合はその額)。
高額療養費については、加入されている各保険者へご確認ください。
当該感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費※1については全額公費負担(手技料は対象外)(令和5年9月末まで)です。
公費負担の申請行為は不要です。
※1 対象となる治療薬は、「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」「ベクルリー」「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」
令和5年5月8日以降に入院された方(9月までの入院医療費)
令和5年5月8日以降に当該感染症で入院された方は、医療費については、自己負担が発生します。
ただし、急激な負担増を避けるため、当該入院に係る医療機関の窓口でのお支払いについては、医療機関が患者さんの所得区分を確認している場合は、医療保険各制度における月額の高額療養費算定基準額から原則2万円を(保険適用外を除く)減額します(2万円未満の場合はその額)。
高額療養費については、加入されている各保険者へご確認ください。
また、入院時に当該感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費※1については全額公費負担(手技料は対象外)(令和5年9月末まで)です。
※1 対象となる治療薬は、「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」「ベクルリー」「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」
令和5年10月から令和6年3月までの入院医療費
医療保険各制度における月額の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担額)から、原則1万円を減額した額が自己負担の上限となるよう補助します。
自己負担限度額の詳細はコチラ(PDF:121KB)
入院の場合における治療薬の公費支援について
○ 入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己
負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうかを判断
することとし、
① 達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から
原則1万円(医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額+5,000円)を減額した額を適用します(新型コロナウイルス感染
症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。
→ 入院公費のみが適用(治療薬公費は適用しません)
② 達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額する措置①は適用せず、新型
コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、公費が適用され、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の
方で6,000円、3割の方で9,000円が自己負担額の上限とします(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、
公費支援を適用せず、医療保険として請求する)。
→ 治療薬公費のみが適用(入院公費は適用しません)
【参考】令和5年5月7日以前の外来診療費(新型コロナ)
詳細は神奈川県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
神奈川県からの払い戻し
概要
令和5年5月7日以前に当該感染症により病院を受診し、神奈川県からの払い戻しを希望する方については、下記「お知らせ」に記載の内容をご確認のうえ、必要書類一式を指定の送付先へお送りください。ご自身で印刷ができないなど、何かありましたら、担当区の福祉保健課へお問い合わせください。
案内書類
・≪必ず確認≫ お知らせ(PDF:854KB)…必要書類や送付先などはこちら。
・ 払い戻しのための申請書(様式)(PDF:228KB)…該当者ごとにご用意いただく必要があります。
≪参考≫ 償還払いの対象となる医療費の事例(PDF:263KB)
対象
令和5年5月7日以前に病院を受診した方が対象
注意:令和5年5月8日以降に病院を受診した方は対象ではありません
払い戻しを希望する際の注意点
医療機関を受診し、受診日当日の抗原検査等で陽性の確定診断を受けた場合、その日の初診料や再診料、院内トリアージ料などは、陽性確定前に実施された費用となるため、払い戻しの対象外となります。神奈川県のホームページ(外部サイト)に、対象となる事例等も掲載されていますので、事前によくご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
本制度に関する問い合わせ先
神奈川県 医療危機対策本部室 地域療養支援班 (県代表電話:045-210-1111)
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-2463
電話:045-671-2463
ファクス:045-664-7296
ページID:115-456-910