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最終更新日 2024年8月29日
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風水害時に開設される避難場所について
風水害時における避難場所について理解し、適切な避難行動に繋げましょう。
避難とは
避難とは「難」を「避」けることであり、安全を確保することです。避難場所にいくことだけが避難行動ではありません。
災害時には自宅で安全を確保できる場合には、垂直避難など在宅避難に努めてください。また、行政が開設する避難場所だけでなく、
安全な親戚や友人宅も避難場所としておくなど、事前に避難行動や避難場所を検討しましょう。
<避難行動>
<避難行動の検討>
※避難行動検討の目安です。浸水想定区域外でも浸水する場合や、想定される浸水深を上回る場合もあります。
土砂災害警戒区域外についても、がけくずれ等が起きる危険性はあります。
行政が開設する避難場所
土砂災害警戒情報(※1)が発表された場合の避難場所
即時避難指示対象区域(※2)の近くに、「土砂災害警戒情報」の発表された場合に開設されます。
開設される避難場所については、事前に選定しています。
※1 命の危険を及ぼす土砂災害がいつ起きてもおかしくない状況になった時に都道府県と気象庁が共同で発表するもの。
※2 土砂災害警戒情報の発表と同時に避難指示を一斉に発令する地域
※ 即時避難指示対象区域内の⽅には、別途、各区役所より開設される避難場所等についてご案内しています。
洪水時等の避難場所
原則、行政による避難情報※の発令に伴い、避難場所を開設します。
※避難情報
▽危険な場所から高齢者等は避難「高齢者等避難:レベル3」
▽危険な場所から全員避難「避難指示:レベル4」
以上2種類があります。
<避難場所の確認>
・発令する時間は、各区で異なる場合があります。市やお住まいの区役所ホームページ、防災情報Eメールにて避難場所を発信しています。
・必ずしも地震の際の避難所である地域防災拠点(小・中学校)が開設されるわけではありません。
・地区センター、自治会庁内会館等が開設される場合があります。避難を考えている方は必ず市やお住まいの区役所ホームページで開設されている避難場所を確認しましょう。
このページへのお問合せ
総務局危機管理部地域防災課
電話:045-671-3456
電話:045-671-3456
ファクス:045-641-1677
ページID:389-179-867