最終更新日 2025年3月21日
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ベビーシッターなどを利用する時の留意点について
・平成26年3月、ベビーシッターを名乗る男性の埼玉県の自宅から横浜市の児童が遺体で発見されるという、大変痛ましい事件が発生しました。また、令和2年にはマッチングサイトを通じ依頼を受けたベビーシッターがこどもに対しわいせつな行為をし、逮捕されるという複数の事案が報道されました。これらを踏まえ、こども家庭庁から、次のとおり「べビーシッターなどを利用する際の留意点」が示されています。ご利用にあたっては、この留意点について十分にご確認ください。
・横浜市に届出をしている居宅訪問型認可外保育施設(いわゆるベビーシッター)のうち、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」をすべて満たしている者には、立入調査等に基づき「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を発行しています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書発行状況(居宅訪問型認可外保育施設)(PDF:448KB)
※最新の発行状況は各施設にお問い合わせください。
・横浜市では、認可保育所等での一時保育、休日保育、24時間型緊急一時保育事業や乳幼児一時預かり事業、横浜子育てサポートシステムなどの各種子育て支援事業を実施しております。
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-3564
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ファクス:045-664-5479
メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.lg.jp
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