最終更新日 2025年3月31日
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横浜市型預かり保育~わくわく!はまタイム~
横浜市型預かり保育~わくわく!はまタイム~とは
横浜市型預かり保育は、横浜市にお住まいの園児の保護者の方が、就労や病気などで園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、預かり保育を無償で利用することができる制度です。
開設時間
平日型 | 通常型 | |
---|---|---|
開設日・時間 | 月~金:7時30分から18時30分まで |
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長期休業期間 | 実施あり | 実施あり |
休園日 |
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3~5歳児の利用について
1. 利用要件
次に該当するお子さんは横浜市型預かり保育を利用することができます。
ア 施設等利用給付認定2号を受けたお子さん
保護者のいずれかが育児休業中の場合は利用できません。詳細は、利用案内(教育利用)をご確認ください。
イ 給付認定1号を受け、以下の表1に示すような状況により保育を必要とするお子さん
保護者のいずれかが給付認定における保育の必要性に該当する場合を含みます。
2. 提出書類
横浜市型預かり保育の利用要件 | 提出書類 | |
---|---|---|
月48時間以上64時間未満の範囲で | 会社や自宅を問わず、働いているとき | 就労証明書 |
病人や障害者、要介護者を介護しているとき |
| |
大学や職業訓練校などに通っているとき |
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3. 必要な手続き
次のアとイは、「1. 利用要件」と同じです。
アの場合
給付認定決定通知書を園に提示します。
イの場合
就労証明書等、横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
※横浜市への手続きは不要です。
4. 利用料
横浜市型預かり保育実施園が、無償化給付費を、保護者に変わって受領することにより、利用者負担額は0円となります。
満3歳児の利用について
1. 利用要件
満3歳児の利用要件区分
次に該当するお子さんは横浜市型預かり保育を利用することができます。
①~③の区分については、図1を参考にしてください。
- ①施設等利用給付認定3号を受けたお子さんの場合
※育児休業中の場合は利用できません。 - ②市民税非課税世帯であるが、施設等利用給付認定3号には該当せず、給付認定1号のみを受けている、上記表1に示すような状況により保育を必要とするお子さんの場合
- ③市民税課税世帯であり、施設等利用給付認定3号には該当せず、給付認定1号のみを受けている、表2に示すような状況により保育を必要とするお子さんの場合
2. 提出書類
保護者の状況 | 提出書類 |
---|---|
月48時間以上、会社や自宅を問わず、働いているとき | 就労証明書 |
出産の準備や出産後の休養が必要なとき | 母子健康手帳のコピー(表紙・分娩(出産)予定日が確認できるページ) |
病気・けがや障害のため保育が必要なとき | 診断書 |
月48時間以上、病人や障害者、要介護者を介護しているとき |
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自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき | なし |
仕事を探しているとき(求職中) | 申立書 |
月48時間以上、大学や職業訓練校などに通っているとき |
|
虐待や配偶者からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき |
3. 必要な手続き
①~③は「1. 利用要件」と同様です。
①の場合
給付認定決定通知書を園に提示します。
②の場合
いずれも横浜市への手続きは不要です。
- 私学助成幼稚園
就労証明書等の横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類と課税状況の調査同意書(園から配布します。)を園に提出します。 - 施設型給付を受ける園
利用料通知書の写しと就労証明書等の横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
③の場合
いずれも横浜市への手続きは不要です。
- 私学助成幼稚園
就労証明書等の横浜市型預かり保育の利要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。 - 施設型給付を受ける園
利用料通知書の写しと就労証明書等の横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
4. 利用料
①~③は「1. 利用要件」と同様です。
①・②の場合
横浜市型預かり保育実施園が、無償化給付費を、保護者に代わって受領することにより、利用者負担額は0円となります。
③の場合
- 私学助成幼稚園
月額9,000円を上限に、各園が決めた利用料を支払います。 - 施設型給付を受ける園
月額9,000円を上限に、市民税額に応じた利用料を支払います。詳細は以下の利用料表を確認してください。満3歳児利用料表(施設型給付を受ける園)(PDF:60KB)
横浜市型預かり保育認定園 230園 (令和7年4月現在)
申込、問い合わせは各園までお願いします。
横浜市型預かり保育認定園名簿(PDF:232KB)
就労証明書等の様式
以下のページからダウンロードをお願いします。
- 就労証明書のダウンロードページ
- その他の様式(認定変更申請書など)のダウンロードページ
認定申請・認定変更の際に提出した証明書類は、園に提示を求められることがありますので、コピーを取って保管をお願いします。
利用者向けパンフレット
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育運営課幼児教育係
電話:045-671-2085
電話:045-671-2085
ファクス:045-664-5479
メールアドレス:kd-azukari@city.yokohama.lg.jp
ページID:885-207-511