最終更新日 2025年1月28日
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幼稚園教諭免許状取得における幼保特例制度を利用される方へ
このページは幼稚園教諭免許状取得における幼保特例制度の対象施設証明書に関するページです。
幼保特例制度の内容を含む幼稚園教諭免許状取得に関する事項は、各都道府県所管部署にお問合せください。
神奈川県幼保特例制度HP(神奈川県教職員企画課)は以下の通りです。
(幼保特例)保育士としての在職年数と修得単位で幼稚園教諭免許状を取得する場合【所要資格・申請書類等】(外部サイト)
平成27年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」における幼保連携型認定こども園では、
「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」の配置が必要とされています。
新制度施行後10年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置が設けられていますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、経過措置期間中に保育士資格を有し、対象施設において3年以上かつ実労働時間4,320時間以上の実務経験を有する方を対象として、幼稚園免許状の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとなりました。
特例対象の施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された認可外保育施設や横浜保育室が含まれます。
「幼保特例制度対象施設証明書」の発行手順
1.「実務証明書」を勤務施設または法人へ請求する
※「実務証明書」は幼保特例制度を利用した幼稚園免許状取得の申請にも使用します。様式は各都道府県指定のものを使用してください。
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2.「幼保特例制度対象施設証明書発行申請書(PDF:123KB)」及び「幼保特例制度対象施設証明書(PDF:100KB)」に必要事項を記載する
※「幼保特例制度対象施設証明書」は各都道府県で指定がある場合は、該当の様式を使用してください。
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3.返信用封筒(長形3号封筒が望ましい)を準備する
※返信用封筒には、宛先・住所を記載のうえ、必ず必要料金分の切手を貼り付けてください。
↓
4.「幼保特例制度対象施設証明書発行申請書」「実務証明書(写し)」「幼保特例制度対象施設証明書」の内容に誤りがないか確認し、下記宛先に郵送する
申請にあたっての注意点
・不備がなく、施設に調査等が無い場合で発行に2週間程度かかります。時間に余裕を以って申請してください。
・「実務証明書」は幼保特例制度を利用した幼稚園免許状取得の申請にも使用します。原本は送付せず、必ず写しを添付してください。
(一度提出された書類の返還はできませんのでご注意ください。)
問合せ・申請先
【申請先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局保育・教育運営課
(担当)横浜保育室・認可外保育施設担当
【問合せ】
045-671-3564/kd-ninkagai@city.yokohama.lg.jp
【参考】様式
・幼保特例制度対象施設証明書発行申請書(PDF(PDF:123KB)/word(ワード:17KB))
・幼保特例制度対象施設証明書(PDF(PDF:100KB)/word(ワード:18KB))
・【神奈川県】実務証明書(PDF(外部サイト)/word(外部サイト))
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-3564
電話:045-671-3564
ファクス:045-664-5479
メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.lg.jp
ページID:257-101-602