最終更新日 2023年10月25日
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よくある質問
受動喫煙防止に関するルールについては「受動喫煙防止対策」のページをご確認ください。
飲食店、事業所、パチンコ店などを含む第二種施設は原則屋内禁煙と定められています。ただし、法の基準を満たす喫煙室内や、届出をした小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)での喫煙は認められています。なお、喫煙できる施設とする場合には、望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙ができる施設であることが識別できるよう標識を掲示する義務があります。また、喫煙ができる場所に20歳未満の方は立ち入ることができません。
- 関連ページ:受動喫煙防止対策
- 関連ページ:既存特定飲食提供施設と喫煙目的施設
飲食店、事業所、パチンコ店などを含む第二種施設は原則屋内禁煙と定められています。ただし、法の基準を満たす喫煙室内や、届出をした小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)での喫煙は認められています。情報をお寄せいただき、職員の調査により法違反を確認した場合は指導を行います。
- 関連ページ:受動喫煙防止対策
- 関連ページ:既存特定飲食提供施設と喫煙目的施設
飲食店、パチンコ店、コンビニエンスストアなど第二種施設の敷地内にある屋外の喫煙場所について法的な規制・指導等はできませんが、多数の人が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めるときは望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
情報をお寄せいただいた場合は、職員が現地の状況を確認のうえ、施設に対し周囲への配慮を依頼します。
- 関連ページ:受動喫煙防止対策
健康増進法では、駅周辺等を含む屋外については喫煙禁止の対象とされていません。そのため、駅周辺の路上喫煙について法的な規制・指導等を行うことはできませんが、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。なお、一部の駅周辺では、まちの美化、たばこの火による火傷などの危険性の観点から、喫煙禁止地区に指定されている場所があります。
情報をお寄せいただいた場合は、喫煙時の配慮を求める掲示物の設置などにより注意喚起を行います。※喫煙禁止地区除く
(管理者の許可が得られない場合など、掲示物が設置できない場合があります。)
- 関連ページ:喫煙禁止地区(取組についてのQ&A)
- 関連ページ:受動喫煙防止対策
専用の「ご意見・ご要望投稿フォーム(外部サイト)」または「市民からの提案」ページからお寄せください。電話やメールでも受け付けています。
- 関連ページ:施設等の受動喫煙に関するご意見・ご要望投稿フォーム(外部サイト)
- 関連ページ:市民からの提案
このページへのお問合せ
健康福祉局健康推進部健康推進課(ご意見・ご要望投稿フォーム)
電話:045-671-4783
電話:045-671-4783
ファクス:045-663-4469
ページID:193-389-271