最終更新日 2025年4月14日
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小児慢性特定疾病医療給付
令和7年4月1日から対象疾病数が801疾病に拡大します
令和7年4月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が、これまでの788疾病から801疾病に拡大します。詳細は以下の厚生労働省作成のチラシをご確認ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度対象疾病拡大について(厚生労働省作成チラシ)(PDF:697KB)
横浜市小児慢性特定疾病児童等実態把握調査について
横浜市では、慢性的な病気を抱えるお子様や保護者の皆様の生活状況や困りごとなどをお伺いするために、実態把握調査(アンケート)を実施いたしました。
今回の調査では皆様から多くのご回答をいただき、心よりお礼申し上げます。
お寄せいただきましたご回答は、必要な支援を進める際の重要な基礎資料とさせていただきます。
調査結果の公表
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みが始まりました
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則として「特別の料金」をお支払いが必要となります。
「特別の料金」は保険適用外のため、医療費助成の対象外となります。
「特別の料金」の負担の有無については、医療機関または薬局へお問い合わせください。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
(小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さま)医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について
児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、令和5年10月1日よりこれまで「申請日」としていた医療費助成の開始日が、新たに医療意見書に追加される「診断年月日」もしくは「申請日の1か月前」のいずれか遅い日付が医療費助成の開始日となります。
申請日からの遡りの期間は「原則1か月」ですが、やむを得ない理由があるときは「最長3か月」となります。
【やむを得ない理由】
・医療意見書の受領に時間を要したため
・症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
・大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要したため
・その他
詳しくは、以下のチラシを御覧ください。
(小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ)医療費助成の開始日の遡りについて(PDF:288KB)
小児慢性特定疾病の医療意見書についてはこちらをご確認ください。
→ 医療意見書の一部が変更(「診断年月日」(記載内容を診断した日))されます。
小児慢性特定疾病医療給付について
児童等の慢性疾病のうち、特定の疾患に罹患した方の医療費(自己負担分)を公費負担する制度です。
認定された方については、自己負担割合が2割に軽減されるほか、世帯の所得に応じて1か月あたりの自己負担限度額が設けられます。
小児慢性特定疾病制度のご案内(制度について詳しく掲載しています。御確認ください。)(PDF:358KB)
健康保険情報の確認について(申請前に御確認ください。)(PDF:282KB)
対象疾病と対象基準
対象疾病でない場合や対象基準を満たさない場合は、医療給付の対象外となります。
対象者
対象となる方は18歳未満の横浜市民の方です。
18歳の時点で既に制度の対象になっている方は20歳未満までの延長が可能ですが、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。18歳を迎えて有効期限を過ぎてしまった場合、更新することができませんのでご注意ください。
対象疾病
16疾患群(①悪性新生物、②慢性腎疾患、③慢性呼吸器疾患、④慢性心疾患、⑤内分泌疾患、⑥膠原病、⑦糖尿病、⑧先天性代謝異常、⑨血液疾患、⑩免疫疾患、⑪神経・筋疾患、⑫慢性消化器疾患、⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群、⑭皮膚疾患群、⑮骨系統疾患、⑯脈管系疾患)のうち、厚生労働大臣告示で定められた788疾病が対象となっております。
詳しくは「小児慢性特定疾病情報センター」の「対象疾病」でご確認ください。
申請方法
申請の流れ
- 小児慢性特定疾病情報センターのページから当該疾病の小児慢性特定疾病医療意見書を印刷します。
- 指定医に意見書を記入してもらいます。
- お住いの区の区役所「こども家庭支援課」に必要書類をお持ちください。申請書等をご記入いただきます。
- 申請いただいた書類を横浜市小児慢性特定疾病審査会にて審査します
- 対象基準を満たしていた場合は、ご申請から2ヶ月ほどで、小児慢性特定疾病受給者証を発行いたします。(意見書の記載内容について本市から医師への照会を要する場合等は、2ヶ月以上かかる場合があります。)
※すでに認定を受け、引き続き医療給付をご希望される方は、受給者証の認定期間が切れる2~3ヶ月前までに、お住まいの区の区役所「こども家庭支援課」で継続申請の手続きをおこなってください。
※受給開始期間が7月1日以降となる方については、最新年度の税情報により自己負担上限額を決定するため、最新年度の税額が確定した後、6月中旬頃に受給者証を発送します。
必要書類
- 医師記入済の意見書
- 対象者本人が加入している健康保険の情報がわかるもの
- 認印(同意書(高額療養費確認用)を自署されない場合に必要)
- その他
※「その他」の書類については、条件によって必要となる書類が異なりますので、お住まいの区の区役所「こども家庭支援課」にお問い合わせください。
※「対象者本人が加入している健康保険の情報がわかるもの」については下記の「健康保険情報の確認について」をご確認ください。
令和4年4月1日から、成人年齢引き下げに伴い、18歳以上の対象者は「成年患者」となります。「成年患者」は本人名義で申請手続きをする必要があります。
本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」の提出が必要となります。
なお、成年後見人等の法定代理人が申請する場合は、委任状は不要です。
郵送でのご申請について
小児慢性特定疾病制度については、状況により必要書類が異なることから、お住まいの区の区役所「こども家庭支援課」に連絡し、必要書類をご確認の上、各区こども家庭支援課小児慢性特定疾病医療給付担当に御提出ください。(各区役所の住所は、ページ下部の「各区の担当窓口」で確認できます。)
なお、申請の際に医師が記入する疾病ごとの意見書は、上記の小児慢性特定疾病情報センターのページからダウンロードできます。
小児慢性特定疾病制度のご案内(制度について詳しく掲載しています。御確認ください。)(PDF:358KB)
健康保険情報の確認について(申請前に御確認ください。)(PDF:282KB)
小特 認定申請書(新規申請、継続申請、他自治体で交付された受給者証をお持ちの方が申請する際に使用します。)(PDF:147KB)
小特 医療給付変更届 再発行届(健康保険証が変更になったとき、氏名や住所が変更になったとき、受給者証の再交付を受けるときなどに使用します。)(PDF:203KB)
小特 医療費申請書(受給者証が届くまで等にお支払いをされた医療費を申請するときに使用します。)(PDF:217KB)
小特 同意書(所得区分確認)(市から保険者様に適用区分を照会する際などに使用します。)(PDF:178KB)
小特 意見書の研究等への利用についての同意書(PDF:277KB)
小特 収入申立書(一部負担金を算定する際の所得が海外における所得である場合に使用します。)(PDF:169KB)
小特 同意書(高額療養費及び付加給付金)(市から保険者様に高額療養費及び付加給付金を照会する際などに使用します。)(PDF:172KB)
横浜市指定医療機関および指定医について
平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病の治療は、指定医療機関で受診することになりました。
また、小児慢性特定疾病意見書は、指定医でなければ作成できません。
横浜市に所在地がある医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)及び主たる勤務先医療機関が横浜市に所在する指定医については、下記の医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿からご確認ください。
令和7年4月1日時点の医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿(PDF:970KB)
この名簿は定期的に更新されます。現在掲示が無くても追加手続き中の場合もありますので、掲示が無い場合は直接医療機関へお問い合わせください。
受給者証に記載されていない指定医療機関でも受給者証を利用できます
横浜市の発行する小児慢性特定疾病受給者証には、代表とする指定医療機関名を記載していますが、認定を受けた⼩児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの⽅は、「⼩児慢性特定疾病指定医療機関」に指定されている医療機関であれば、お持ちの⼩児慢性特定疾病医療受給者証に記載されていない病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションでも受給者証を使⽤できます。
福祉サービス(日常生活用具給付)について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられている方に対し、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具を給付します。なお、世帯の所得に応じた自己負担があります。用具購入後の申請は給付対象外です。用具購入前の申請をお願いいたします。
対象者
・横浜市小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、別表1の対象者欄に掲げる要件に該当する方
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(別表1)(PDF:232KB)
・障害者総合支援法による施策の対象にならない方
給付対象となる品目
次の18品目の日常生活用具について給付しています。
給付品目:便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸引器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系・尿路系)、人工鼻
※耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。
※紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系・尿路系)、人工鼻は、同年であれば基準額に至るまで何度でも申請できますが、申請の月ごとに自己負担がかかります。
申請に必要な書類
以下、3点の書類を郵送にて送付ください。
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(PDF:112KB)
- 給付を受けようとする用具の見積書
- 給付を受けようとする用具のカタログの写し
※給付申請時にご提出いただいた、医療意見書をもとに種目毎の給付要件に該当するかを確認します。医療意見書上で確認ができない場合は、診断書の提出をお願いする場合がございます。
※業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、給付対象となりませんのでご注意ください。
申請書送付先
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町6-50-10-16階
横浜市役所健康福祉局医療援助課
「小児慢性特定疾病担当」宛
給付までの流れ
- 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼する。
- 業者から見積書および希望する用具のカタログを受け取る。
- 必要書類を揃えて、郵送にて申請をする。
- 給付が決定されたら、「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書」および「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を申請者に送付します。(送付までに1か月程度お時間をいただきます。)
- 給付券が届いたら、取扱業者に用具を発注してください。
取扱業者から用具を納入してもらう際に、次のようにしてください。
給付券は、⑱欄の用具受領者(申請書)名及び年月日に署名捺印をして、取扱業者にお渡しください。自己負担がかかる方は、自己負担金を併せて業者にお渡しください。
自己負担額について
世帯の収入状況により、用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。負担金額は、別表2の階層区分に規定する金額となります。小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(別表2)(PDF:381KB)
また、各用具に定められている 基準額(PDF:238KB)を超える費用についても自己負担となります。
特定医療費(指定難病)助成制度について
小児慢性特定疾病の対象は18歳未満の方です。(18歳の時点で既に制度の対象になっている方は、20歳未満までの延長が可能です。ただし、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。)
そのため、対象の方が18歳を迎えられましたら、指定難病に該当するかを主治医に御確認いただいた上で、特定医療費(指定難病)助成制度の申請を御検討ください。
【指定難病名の確認・新規申請について】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.html
特定医療費(指定難病)助成制度についてご不明な点等は下記担当宛お問い合わせください。
健康福祉局医療援助課 難病対策担当
電話 045-671-4040
令和6年度第1回横浜市小児慢性特定疾病審査会の議事要旨について
令和7年2月5日(水曜日) に開催されました令和6年度第1回横浜市小児慢性特定疾病審査会の議事要旨を公表します。
横浜市小児慢性特定疾病対策地域協議会
横浜市小児慢性特定疾病対策地域協議会準備会について
難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に係る地域における支援体制の強化として「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法」が改正され、小児慢性特定疾病対策地域協議会が法定化されるとともに、難病対策地域協議会との連携が努力義務化されました。
これを受け、横浜市では小児慢性特定疾病対策地域協議会の立ち上げに向け、準備会を実施いたしました。
横浜市小児慢性特定疾病対策地域協議会準備会議事録
第1回 令和6年7月8日開催 議事要旨(PDF:286KB) 資料(PDF:969KB)
第2回 令和7年3月28日開催 議事要旨(PDF:295KB) 資料(PDF:1,257KB)
各区の担当窓口
区名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|---|
青葉区 | 225-0024 | 青葉区市ケ尾町31-4 | 978-2459 | 978-2422 |
旭区 | 241-0022 | 旭区鶴ヶ峰1-4-12 | 954-6151 | 951-4683 |
泉区 | 245-0024 | 泉区和泉中央北5-1-1 | 800-2444 | 800-2513 |
磯子区 | 235-0016 | 磯子区磯子3-5-1 | 750-2415 | 750-2540 |
神奈川区 | 221-0824 | 神奈川区広台太田町3-8 | 411-7112 | 321-8820 |
金沢区 | 236-0021 | 金沢区泥亀2-9-1 | 788-7785 | 788-7794 |
港南区 | 233-0003 | 港南区港南4-2-10 | 847-8410 | 842-0813 |
港北区 | 222-0032 |
港北区大豆戸町26-1 | 540-2340 | 540-2426 |
栄区 | 247-0005 | 栄区桂町303-19 | 894-8410 | 894-8406 |
瀬谷区 | 246-0021 | 瀬谷区二ツ橋町190 | 367-5748 | 367-2943 |
都筑区 | 224-0032 | 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 948-2320 | 948-2309 |
鶴見区 | 230-0051 | 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 510-1797 | 510-1887 |
戸塚区 | 244-0003 | 戸塚区戸塚町16-17 | 866-8466 | 866-8473 |
中区 | 231-0021 | 中区日本大通35 | 224-8171 | 224-8159 |
西区 | 220-0051 | 西区中央1-5-10 | 320-8468 | 322-9875 |
保土ケ谷区 | 240-0001 | 保土ケ谷区川辺町2-9 | 334-6297 | 333-6309 |
緑区 | 226-0013 | 緑区寺山町118 | 930-2332 | 930-2435 |
南区 | 232-0024 | 南区浦舟町2-33 | 341-1148 | 341-1145 |
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電話:045-671-4115
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ファクス:045-664-0403
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