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最終更新日 2025年4月1日
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2 凍結保存更新料の助成
対象者・助成額等について
対象者(次のすべてに該当する方)
胚(受精卵)凍結保存の継続は、夫婦である者のうち、妻が妊よう性温存治療の対象者である場合を対象とします。
□ 申請時に横浜市の住民基本台帳に記載されている方
□ 凍結保存更新料の支払日における年齢が43歳未満の方
□ 令和5年度以降に妊よう性温存治療を受け、神奈川県または他の都道府県で国の規定に基づく妊よう性温存治療費助成を受けた方
□ 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員でない方
助成対象費用(医療保険適用外・他の助成を受けていない費用が対象。申請者の都合により2年以上費用の支払いを遅延していた場合は、対象外。)
・妊よう性温存治療で凍結した精子、卵子、胚(受精卵)、卵巣組織の保存継続のための更新料
・保存更新の際の外来診察料
・妊よう性温存治療実施日※1が確認できる書類を紛失した場合の申請時に必要となる「妊よう性温存治療実施日証明書(第3号様式)」の作成料
※1 妊よう性温存治療実施日とは、精子、卵子、胚(受精卵)、卵巣組織の凍結保存を行った日
・複数年分を1回で支払った場合の申請時に必要となる「凍結保存機関継続証明書(第5号様式)」の作成料
【(注)助成対象外】
●妊よう性温存治療実施時に、初回の凍結保存に係る費用として支払った費用(神奈川県等の都道府県の助成対象)
神奈川県の妊よう性温存治療費の助成については、神奈川県のホームページ(外部サイト)を確認してください。
助成額
支払った金額の7割(10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた金額)または次の上限額の低い方
・卵子・胚(受精卵)・卵巣組織の凍結保存更新料 1回の申請で上限3万円
・精子の凍結保存更新料 1回の申請で上限1万5千円
助成回数
2回まで(他自治体で凍結保存更新料の助成を受けている場合も助成回数に含みます。)
都道府県の妊よう性温存治療の助成事業による助成1回につき、本助成を1回交付します。都道府県の助成決定を2回受けた方は、横浜市へも最大2回、凍結保存更新料の申請が可能です。
<1回の数え方>
・胚(受精卵)・卵子凍結:1回の採卵周期に行った治療で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。1回の採卵周期に行った治療で、一部を胚(受精卵)凍結、一部を卵子凍結した場合には、1回の治療とみなし、助成上限額は3万円とします。
・卵巣組織凍結及び再移植:1回の手術で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。
・精子凍結:1回の採精手技で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。
・精巣内精子採取術:1回の手術で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。
助成年数
凍結保存更新料を初めて支払った日の年齢(助成回数1回ごと)
・38歳以下の方は最大5年
・39歳以上43歳未満の方は43歳に達するまでの年数
他の自治体で助成を受けている場合も助成年数に含みます。
(例)
【神奈川県への申請】
令和6年10月1日に1回目の妊よう性温存治療を実施し卵子凍結(凍結期限:令和7年9月30日)
令和6年10月28日に次の採卵周期で2回目の妊よう性温存治療を実施し卵子凍結(凍結期限:令和7年10月27日)
1回目、2回目の妊よう性温存治療費について神奈川県から助成決定を受けた。
【横浜市への申請】
令和7年9月30日、30歳の時に1回目の妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存継続にかかる1年分(令和7年10月1日~令和8年9月30日分)の保存更新料を支払った。
令和7年10月27日に2回目の妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存継続にかかる1年分(令和7年10月28日~令和8年10月27日)の保存更新料を支払った。
→神奈川県から2回助成決定を受けているため、1回目、2回目の妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存更新料どちらも横浜市へ助成申請ができます。
保存更新料の支払日における年齢が30歳のため、助成年数は5年となり、
1回目、2回目共に妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存更新料最大5年分を横浜市で助成します。
申請者
対象者本人を原則申請者とします。(対象者本人が未成年の場合、保護者が申請。)
1年分の凍結保存更新料の申請について
申請期限
更新料支払日の翌日から1年以内
※例の場合
1回目は、令和7年12月31日まで、2回目は令和8年1月27日まで。1回目、2回目それぞれ申請が必要。
翌年度も更新料支払日の翌日から1年以内に申請が必要。
申請書類
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ・申請者が記入 | |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 | ・領収書、診療明細書どちらも提出が必要 ・コピー(原本不可) |
3 | 妊よう性温存治療実施日が確認できる領収書や診療明細書等 紛失した場合は、「妊よう性温存治療実施日証明書(第3号様式)」(ワード:19KB)及び第3号様式の文書作成料が分かる領収書等 | ・コピー(原本不可) |
4 | 「神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業助成金額決定通知書」または他の都道府県で国の規定に基づき実施される事業の助成金額決定通知書 | ・コピー(原本不可) |
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 横浜市若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成申請書(凍結保存更新2年目以降)(第4号様式)(エクセル:18KB) | ・申請者が記入(1年目の助成決定通知に同封されている申請書(4号様式)を使用) |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 | ・領収書、診療明細書どちらも提出が必要 ・コピー(原本不可) |
1回目、2回目の申請を一度に行うことも可能ですが、申請書類はそれぞれ必要です。
複数年分の凍結保存更新料を一括で支払った場合の申請について
申請期限
支払日の翌日から起算して1年以内。
翌年分以降は、前年の保存期間が経過した後、1年以内。
(例)
令和6年4月1日に妊よう性温存治療を実施し卵子凍結。(凍結期限:令和7年3月31日)。妊よう性温存治療費について都道府県から助成決定を受けた。
その後、令和7年3月31日、30歳の時に卵子凍結の保存継続にかかる3年分(令和7年4月1日~令和10年3月31日分)の保存更新料を支払った。
→1年間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の凍結保存の証明として「凍結保管機関保存継続証明書(複数年保存用)(第5号様式)」を医師に記入してもらい、令和8年3月31日までに初めての凍結保存更新料の申請を行ってください。
前年度に横浜市から交付決定を受けた更新料の申請(2年目)は、前年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の保存期間が経過した令和8年4月1日以降に1年間(令和8年4月1日~令和9年3月31日)の凍結保存の証明として「凍結保管機関保存継続証明書(複数年保存用)(第5号様式)」を医師に記入してもらい、令和9年3月31日までに2年目の凍結保存更新料の申請を行ってください。
翌年分(令和9年4月1日~令和10年3月31日)は、令和10年3月31日までに申請を行ってください。
申請書類
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 横浜市若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成申請書(第1号様式)(エクセル:19KB) | ・申請者が記入 ・支払った複数年分の金額を1年単位に割り、10分の7を乗じた額の10円未満を切り捨てた額または上限額のいずれか低い金額を申請 |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 | ・領収書、診療明細書どちらも提出が必要 ・コピー(原本不可) |
3 | 妊よう性温存治療実施日が確認できる領収書や診療明細書等 紛失した場合は、「妊よう性温存治療実施日証明書(第3号様式)」(ワード:19KB)及び第3号様式の文書作成料が分かる領収書等 | ・コピー(原本不可) |
4 | 「神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業助成金額決定通知書」または他の都道府県で国の規定に基づき実施される事業の助成金額決定通知書 | ・コピー(原本不可) |
5 | 凍結保管機関保存継続証明書(複数年保存用)(第5号様式)(ワード:21KB) | ・凍結保管機関の医師が記入 |
6 | 第5号様式の文書作成料が分かる領収書等 | ・コピー(原本不可) |
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 横浜市若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成申請書(凍結保存更新2年目以降)(第4号様式)(エクセル:18KB) | ・ 申請者が記入(1年目の助成決定通知に同封されている申請書を使用) |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 | ・領収書、診療明細書どちらも提出が必要 ・コピー(原本不可) ・一度、提出している場合は不要 |
3 | ・凍結保管機関の医師が記入 | |
4 | 第5号様式の文書作成料が分かる、指定医療機関が発行した領収書等 | ・コピー(原本不可) |
申請方法
申請方法
郵送
申請先
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
「横浜市医療局がん・疾病対策課 妊よう性温存治療費等助成担当宛」
実施要綱
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このページへのお問合せ
医療局地域医療部がん・疾病対策課
電話:045-671-2721
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ファクス:045-664-3851
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