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最終更新日 2025年4月1日

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横浜市文化基金について

※横浜市に対する個人の方の寄附は、「ふるさと納税」として税額控除の対象となります。

横浜市文化基金 -ふるさと納税で美術作品を購入-

横浜市文化基金とは

 横浜市文化基金は、美術館その他の文化施設の建設及び横浜美術館に収蔵する作品を購入するため、昭和56年に設置されました。以来、今日まで、横浜市からの積立金のほか、市民の皆様、企業など多くの方々から多額の暖かいご寄附をいただいております。
 文化基金により収集した美術作品は、セザンヌ「縞模様の服を着たセザンヌ夫人」やダリ「ガラの測地学的肖像」などこれまでに5,376点にのぼり、近年でも、奈良美智「春少女」を購入するなど、収集を続けています。
(令和6年3月31日現在、横浜美術館の美術作品の収集点数は、購入5,376点、寄贈9,889点の合計15,265点になります。)
 これからも、このような横浜市民の貴重な財産を育んでいくため、なにとぞ皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

◆購入作品例

nara
奈良 美智 《春少女》

ご寄附いただくと

横浜市文化基金へご寄附いただくと、寄附金額に応じて税制の控除を受けることができます。

寄附・寄贈者リスト  法人・団体 個人(PDF:210KB)

お申し込み方法

お申し込みと返礼品について

 文化基金への寄附金は、以下のページによりお申込みください。なお、文化基金への寄附に対しましては、本市からの返礼品の送付はしておりませんので、ご注意ください。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
 また、納付書による納付も受け付けています。詳細につきましては、にぎわいスポーツ文化局文化振興課までお問い合わせください。

寄附金の控除

(個人の方の場合)
 文化基金への寄附金については、寄附金額から2,000円を差し引いた残りの金額について、個人住民税所得割額のおおむね2割を限度として、所得税と合わせて当該金額相当額を控除することができます。(確定申告又はワンストップ特例の申請が必要です。)
※ふるさと納税の仕組みついては、詳しくは「寄附方法/寄附控除」をご覧ください。
 
(法人の方の場合)
 法人税法上、全額を損金に算入することができます。

条例・規則

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
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このページへのお問合せ

にぎわいスポーツ文化局文化芸術創造都市推進部文化振興課

電話:045-671-3714

電話:045-671-3714

ファクス:045-663-5606

メールアドレス:nw-bunka@city.yokohama.lg.jp

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ページID:606-777-883

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