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最終更新日 2021年10月25日
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国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか。
国民健康保険は、後期高齢者医療制度に該当されている方、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる方はすべてその市町村が行う国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険では、職場の健康保険のように「本人」「被扶養者」などの考え方はなく、一人ひとりが「被保険者」となります。
国民健康保険は、世帯単位で適用を受けることになり、各種の届出義務や保険料の納付義務、保険給付を受ける権利は、世帯主の方が有することになります。世帯主の方が職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入する場合には、世帯主の方がそれらの権利・義務を有します。
注)「世帯」や「世帯主」、「住所」の考え方は、原則として住民登録の内容に基づきます。
制度の詳細は関連ウェブサイトを参照してください。
関連ウェブサイト
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健康福祉局 保険年金課
電話:045-671-2422
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ファクス:045-664-0403
ページID:333-633-598