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最終更新日 2022年3月1日
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Q
建築基準法上の道路とは何か、教えてほしい。
A
建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2m以上接していないと、原則として、建物を建てることができません。 この「道路」(建築基準法上の道路)とは、次のものなどをいいます。
1 道路法による道路で幅員が4m以上のもの
2 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
3 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
4 道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
5 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの(通称「2項道路」と呼んでいます。)
※ 1以外は公道、私道の両方の場合があります。
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