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最終更新日 2024年12月10日
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景観計画・都市景観協議地区の策定~みなとみらい21新港地区~
みなとみらい21新港地区は、赤レンガ倉庫をはじめとした歴史資産を活かし、近代港湾発祥の地としての歴史性を継承し、”島”として個性が感じられる特色ある市街地の形成を目指しています。
これまでの新港地区における街並みづくりの取り組みを再確認し、その精神および成果をふまえ、景観法に基づく景観計画と、「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」に基づく都市景観協議地区を策定し、平成22年1月1日より施行しました。(平成21年7月24日告示)
区域内で建築等の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による協議申請」が必要になります。
内容
【本文ダウンロード】横浜市景観計画第3編景観推進地区ごとの景観計画
第3章みなとみらい21新港地区における景観計画(PDF:405KB)
計画図3の1(PDF:586KB)
計画図3の2(PDF:434KB)
【本文ダウンロード】
みなとみらい21新港地区都市景観協議地区(PDF:209KB)
みなとみらい21新港地区都市景観協議地区図(PDF:449KB)
景観計画(みなとみらい21新港地区)、みなとみらい21新港地区都市景観協議地区の内容をわかりやすくまとめたものです。
【本文ダウンロード】
みなとみらい21新港地区街並み景観ガイドライン(全文)(PDF:31,404KB)
ページ | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|
表紙~P11 | 目次![]() 1街づくりの歴史 2新港地区の個性と街づくりの考え方 3地区の整備イメージ 4本ガイドラインの位置づけ 5本ガイドラインの使い方 6対象区域 ![]() 1届出の対象となる行為 2協議の対象となる行為 3手続きの流れ | ガイドラインその1(PDF:5,755KB) |
P12~P18 | ![]() 方針1みなとの情景の演出 方針2歴史の継承 方針3”島”としての個性の演出 | ガイドラインその2(PDF:3,635KB) |
P19~P30 | ![]() 1高さに関する事項 2見通し景観の確保に関する事項 3水際空間の確保に関する事項 4街並み景観に関する事項 | ガイドラインその3(PDF:5,092KB) |
P31~P42 | (![]() 5建物等のデザインに関する事項 6色彩に関する事項 7屋外広告物に関する事項 | ガイドラインその4(PDF:3,889KB) |
P43~P54 | (![]() 8屋根・屋上に関する事項 9駐車場・駐輪施設に関する事項 10夜間景観の演出に関する事項 11道路及び緑地に関する事項(景観重要公共施設) 12イベント時の緩和に関する事項 | ガイドラインその5(PDF:5,179KB) |
P55~裏表紙 | 資料編 計画図3-1、計画図3-2 都市景観協議地区図 景観重要建造物の指定の方針 景観重要樹木の指定の方針 用語解説 | ガイドラインその6(PDF:2,000KB) |
○横浜市都市美対策審議会景観審査部会「みなとみらい21新港地区の景観形成の取り組みについて」
(平成20年6月10日開催)(横浜市都市整備局のページへ)
○横浜市都市美対策審議会景観審査部会「みなとみらい21新港地区の景観形成の取り組みについて(審議)」
(平成20年9月9日開催)(横浜市都市整備局のページへ)
○横浜市屋外広告物審議会「みなとみらい21新港地区における景観計画(屋外広告物の規格)について(審議)」
(平成20年11月7日開催)
○横浜市都市美対策審議会「みなとみらい21新港地区の景観形成の取り組みについて(審議)」
(平成20年11月14日開催)
○横浜市景観計画(変更の原案)(みなとみらい21新港地区における景観計画等)、みなとみらい21新港地区都市景観協議地区(原案)説明会
(平成21年3月4日開催)
○横浜市景観計画(変更の原案)、みなとみらい21新港地区都市景観協議地区(原案)の縦覧および意見書受付
(平成21年3月6日から23日)
○横浜市景観計画(変更の案)の確定について
(平成21年4月17日)
○横浜市都市美対策審議会「横浜市景観計画の変更(案)(斜面緑地の開発行為、みなとみらい21新港地区)、みなとみらい21新港地区都市景観協議地区(案)について(審議)」
(平成21年4月20日)
○横浜市都市計画審議会「横浜市景観計画の変更みなとみらい21新港地区」
(平成21年7月3日)
●横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例):
魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です。(→条例本文(外部サイト))
●都市景観協議地区:
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。
●景観法:
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、基本理念や国、自治体等の責務を定めるとともに、景観計画や景観協定等を自治体が独自に定めることができます。(→国土交通省景観法のホームページへ(外部サイト))
●景観計画:
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要となります。
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